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火災保険の「失火見舞費用保険金」はどのようなものですか?

2015年11月20日

【ご相談事例】

火災保険に失火見舞費用保険金があると聞きました。
どのようなときに保険金が支払われるのか、具体的に教えて下さい。

【ご回答】

失火よって隣の家が燃えてしまった場合や、他人の所有物に損害を与えてしまった場合でも、「失火ノ責任二関スル法律」によって、火災を起こした人は損害賠償責任を免れています。

しかし、類焼先へ何らかの見舞金を支払う社会習慣も残っています。

こうした「見舞金」などの費用をカバーするのが「失火見舞費用保険金」で、「被害を与えた世帯数×一定金額」で計算された額の保険金が支払われます。

ちなみに、「失火ノ責任二関スル法律」で賠償責任が免れるのは、過失の割合が軽度の場合だけです。
重過失がある場合には、損害賠償責任を免れることはできませんので注意が必要です。

また、故意の場合にはそもそも「失火」に該当しません。
この場合には民法に基づく損害賠償責任が発生します。

さらに、賃貸借契約にもとづいて借りたアパートなどの部屋を失火により燃やしてしまった場合には、借主は大家さんに対して「原状回復して返還しなければならない」とする、債務不履行に基づく賠償責任が発生します。

この場合には、たとえ軽過失であったとしても、賠償責任を免れることはできません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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