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対人賠償保険と自賠責保険の被害者請求の違いについて教えてください。
自賠責保険は被害者救済を主な目的としているため、「被害者請求」という制度があります。
「被害者請求」は自賠法で認められている被害者の権利で、被害者が加害者の契約している保険会社に直接損害賠償額を請求できます。
例えば、示談交渉などで加害者と被害者の支払いが確定していないケースでも、加害者の自動車事故における損害賠償責任が発生していれば、「被害者請求」することができます。
一方、対人賠償保険の保険金は、加害者である被保険者が請求するのが一般的です。
これは、対人賠償保険が任意に加入している保険であり、対人賠償保険を使うのか、もしくは、自腹で補償をするのかは、加害者(被保険者)が判断するからです。
加害者が対人賠償保険を使って補償すると決めた場合、被害者は加害者を通じて損害を保険会社に請求します。
ただし、最近の自動車保険には示談交渉サービスが付いているケースが多く、この示談交渉サービスを通じて、被害者は損害賠償を保険会社に請求するケースが多いようです。
しかし、保険金の支払いは示談の成立などが条件となっているので注意が必要です。
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