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傷害保険は、どのようなケガが補償対象となりますか。
傷害保険は、「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に被った傷害に対して保険金が支払われます。
例えば日常生活での転倒や、スポーツ中のケガ等、様々なケガが対象となります。
「急激」とは、原因から結果にいたる過程において、結果の発生を避けることができないほどに急迫した状態をいいます。
よって、長時間の歩行によって生じた靴擦れ等は傷害保険の支払い対象外となります。
「偶然」とは、原因や結果の発生が予知できない状態をいいます。
自転車にひかれてケガをした場合や、スポーツ中にアキレス腱を切ってしまった状態が該当します。
「外来」とは、ケガの原因が、身体に内在するものではなく、外部からの作用によることをいいます。
例えば、転倒して骨折した場合でも、転倒の原因が脳卒中である場合は、傷害保険は支払い対象外となります。
補償対象者を個人にすることや、家族に広げることもできます。
またケガの補償範囲を交通事故のみに限定することも可能です。
自分にあったものを選ぶようにしましょう。
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