従業員を対象にした傷害保険に加入したい。契約時の注意点を教えてください。 - その他の保険について - 保険相談 見直し.jp - 千葉 (成田市・千葉市・浦安市・市川市・佐倉市・船橋市)

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その他の保険について

従業員を対象にした傷害保険に加入したい。契約時の注意点を教えてください。

2019年05月22日

【ご相談事例】

従業員を雇うことになりましたが、休日はスポーツをしているようで、ケガなどで休むのではないかと不安です。
そこで、従業員を対象にした傷害保険に加入してリスクをカバーしたいと思うのですが、契約時の注意点を教えてください。

【ご回答】

一般的な傷害保険はケガを対象とした保険で、「急激」「偶然」「外来」のトラブルで死傷した場合、所定の保険金が受け取れます。

そのため、被保険者が休日に行っていたスポーツで死傷した場合には、傷害保険の補償対象になるため保険金が支払われます。

そこでご質問いただいたケースですが、保険契約者と保険金の受取人が「雇用主」で、被保険者が「従業員」の場合、被保険者の同意がないと傷害保険の契約はできません。

また、過去には同様の契約で保険金目的の事件も起きているため、モラルリスクが問題になる可能性があります。

契約時には従業員の方に加入する目的を伝えて十分話し合いうことや、保険会社に相談してモラルリスクが懸念されないように配慮する必要があります。

なお、保険会社は事業者向けに、就業中のリスクをカバーする傷害保険を用意しています。

業務災害や通勤災害に対する充実した補償を準備できるほか、福利厚生制度の充実に利用できますので、あわせて検討するといいかもしれません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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