傷害保険のモラルリスクに該当するのはどんなケースですか? - その他の保険について - 保険相談 見直し.jp - 千葉 (成田市・千葉市・浦安市・市川市・佐倉市・船橋市)

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その他の保険について

傷害保険のモラルリスクに該当するのはどんなケースですか?

2015年07月17日

【ご相談事例】

モラルリスクがあるため、傷害保険の契約を断られました。
どのような場合がモラルリスクに該当するのでしょうか。

【ご回答】

「モラルリスク」とは、保険金や給付金を不正に取得するなど、制度を悪用した道徳的な危険のことで、「モラルリスク」があると契約自体を断られます。

「モラルリスク」に該当するケースはいくつかあります。

そのひとつが、保険金額の高額な保険契約です。
傷害保険の契約時には、契約者(被保険者)の年収や職業などを聞かれます。

その際、保険金額が不相応に高額なケースは「モラルリスク」があるとみなされ、保険金額の減額を求められたり、契約を断られる可能性があります。

また、契約者と被保険者が異なる契約で、被保険者以外の人が保険金を受け取る場合、被保険者の同意のない契約は「モラルリスク」があるとみなされます。

例えば、事業主が従業員にかけた傷害保険で、保険金の受取人が事業主になっている契約や、契約者の友人が被保険者で、保険金の受取人が契約者になっているような契約です。
こうした契約は被保険者の同意がないと、契約が無効となります。

契約を断られた場合でも、契約条件を見直すなどすれば契約を引き受けてくれるケースもあります。

まずは保険会社に相談し、契約を断られた理由を聞いてみるといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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