HOME > 目的別保険相談 > 医療保険の給付金について。ケガで入院したところ、病気が分かり治療。この場合の入院は「ケガ」による入院になるのでしょうか?
医療保険の給付金について質問です。ケガで入院したところ、病気が分かり、そちらも入院して治すことになりました。この場合の入院は「ケガ」による入院になるのでしょうか。
医療保険の入院保障にはケガが原因で入院したときに受け取れる「災害入院給付金」と、病気が原因で入院したときに受け取れる「疾病入院給付金」があります。
ご質問いただいたケースでは、一回の入院でケガと病気の治療をするそうですが、ケガで入院したことから、同時に病気の治療をしたとしても支払われるのは災害入院給付金のみになるのが一般的です。
また、一回の入院でケガと病気の治療の両方を行った場合でも、災害入院給付金と疾病入院給付金を同時には受け取れません。
もしも、ケガの治療が終了したあとでも病気の治療のために入院が続き、災害入院給付金の支払事由に該当しなくなれば疾病入院給付金が受け取れると考えられます。
給付金の支払い基準などは約款に記載されていますので、この機会に確認されてはいかがでしょうか。
また、入院給付金には60日、120日、180日など、1回の入院で受け取れる入院給付金の上限もあります。
こうした内容も確認し、不明なことがある場合には保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。
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