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手術が決まり、入院することになりました。
医療保険に加入していますが、入院給付金が支払われないことはあるのでしょうか。
ケガや病気によって医師の治療が必要になり、病院へ入院が決まれば、医療保険から入院給付金が支払われます。
しかし、入院すればどのようなケースでも給付金が支払われるわけではありません。
具体的に事例を挙げるとすれば、治療を必要としない検査入院や人間ドック、美容を目的とした入院は、給付金の対象外となります。
また、介護施設への入所も、給付金の対象外となります。
一方、ケガや病気で入院したとしても、在宅での治療が可能と判断されれば、給付金の対象外になる可能性があります。
また、「故意または重大な過失がある場合」「精神障害または泥酔の状態を原因とする事故」「頸部症候群(むちうち症)や腰痛で、いずれも他覚所見のないもの」など、約款に記載されている免責事由に該当すれば、入院したとしても給付金が支払われない可能性があります。
入院給付金の支払い条件は、加入している医療保険によって異なります。医療保険を契約する前に約款を確認し、具体的な条件をチェックしておくと良いでしょう。
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