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医療保険の保険金請求

主治医から退院を勧められたが、2週間入院を延ばしてもらいました。この場合、医療保険の入院保障は支払われるのでしょうか。

2019年12月19日

【ご相談事例】

友人が手術を受け、入院しています。
先日、主治医から退院を勧められましたが、2週間入院を延ばしてもらったそうです。

このような場合でも、医療保険の入院保障は支払われるのでしょうか。

【ご回答】

今回、主治医から退院を勧められたとのことですが、入院が伸びたということは、何らかの治療の必要性があったからと思います。

医療保険の入院保険は、入院によって医師から必要な治療を受けていれば支払われるのが一般的ですので、契約条件にしたがって給付金が支払われると思います。

なお、入院給付金は、以下のような場合には給付されません。

●必要入院日数に注意

病気やケガで入院した場合でも「5日間以上の入院が対象」などの条件があると、入院期間が短い場合には入院給付金が支給されないことがあります。

●支払限度日数に注意

入院保障には「1入院あたり60日間を上限」などの限度日数が設定されており、同じ病気やケガを原因として長期間入院した場合には、限度日数を超えた部分については給付金は支払われません。

●通算支払限度日数に注意

入院保障には「保険期間を通算して1000日」など、保険期間を通じて給付金が支給される限度日数が設定されており、契約期間中に入院を繰り返している場合、限度日数を超えた部分については給付金は支払われません。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
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