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火災保険の保険金請求

1年前に盗難にあいました。今から保険金の請求はできますか?

2022年09月27日

【ご相談事例】

1年前に盗難にあいました。今から保険金の請求はできますか?

【ご回答】

火災保険の盗難補償は、泥棒や空き巣被害の補償ができます。
盗難補償は、補償内容を忘れてしまう方が多く、保険金未請求のケースが多く見受けられます。

警察への届け出があれば、盗難補償は3年まで使えます。

ここ1~3年の間に、保険金の未請求がなかったご確認ください。
1年前の盗難被害であれば、保険金の請求ができる可能性があります。

注意していただきたいポイントは、補償の対象外となってしまうケースです。

敷地外に置いてあった家財が盗まれた
借りていたものが盗まれた
上記のようなケースは、補償の対象外となります。

ただし、家の軒下に置いていた自転車、原付、ミニバイクなどは補償の対象となるケースがあります。

一概には言えませんが、屋根の下であれば、建物の中にある家財として扱われるため、補償できるケースが多いようです。
諦めずに一度、保険会社に相談してみてください。

「盗難」の補償内容や補償金額は各保険会社によって違います。
詳細は各保険会社のホームページ、もしくはお客様が加入されている火災保険の保険証券・約款などをご覧ください。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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