HOME > 目的別保険相談 > 火災保険の「水濡れ」で補償される「給排水設備事故」とはどのようなもの?
火災保険の水濡れに入っています。
水濡れでは「給排水設備事故」が補償されると聞きましたが、給排水設備とはどのようなものを指しますか?
加入している火災保険が「水濡れ」を補償の対象としている場合、給排水設備のトラブルや、他人の戸室で生じた漏水などによって発生した「水濡れ損害」を補償してくれます。
この時の「給排水設備」は水道管や給水管、排水管、トイレの水洗用設備、雨どいなどが該当し、洗濯機や浴槽、流し台、洗面台などは給排水設備に該当しません。
火災保険の水濡れで補償されるのは以下のようなトラブルにより発生した損害で、事故の原因となった給排水設備自体の修理代などは火災保険の補償対象外になります。
・水道管が破裂して壁紙の張替えが必要になった
・天井裏の給水管からの水漏れで、天井の張替えが必要になった
・雨どいが壊れて屋内に雨水が入り込み、家電が水浸しになって故障してしまった
・近所で火災が発生し、放水により窓ガラスが割れるなどの損害が発生した
なお、火災保険に保険金を請求する際には、床や壁をはがすなど水漏れの原因を特定する必要がありますが、加入している火災保険に「損害原因調査費用補償」などの特約があれば、水漏れの原因を特定するための費用も補償されます。
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