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自分の家が火元の火災になって隣家にも損害が発生した場合、隣家の補償も可能ですか?

2017年09月27日

【ご相談事例】

自分の家が火元になった火災で隣の家に損害が発生した場合でも、自分の火災保険から補償してもらいたいと思います。そうしたことが可能ですか?

【ご回答】

自分の家が火元になって周辺の家屋が類焼した場合でも、「失火の責任に関する法律」(失火法)によって、火元に故意や重大な過失がないかぎり損害賠償をしなくてもいいことになっています。

そのため、隣の建物が類焼した場合には火元の家の火災保険から保険金は支払われず、類焼した建物の火災保険から保険金が支払われます。

ただし、保険会社によっては「類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合に、修理費用の不足分を保険金として支払う」などの特約「類焼損害補償特約」を用意しています。

また、迷惑をかけた近隣のお宅に「被災世帯数×50万円(保険金額×20%が限度)」の見舞い費用を支払うための特約「失火見舞費用保険金」などもあります。

「失火の責任に関する法律」で火元の賠償責任がないとはいえ、近隣との関係を考えると何らかの賠償をしたいと考える人は多いようです。

特約の詳しい内容については、お気軽にお問い合わせください。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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