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火災保険が「無効」になるのはどのような場合?払った保険料は返してもらえる?

2018年06月14日

【ご相談事例】

火災保険が「無効」になるのはどのような場合ですか?
払った保険料は返してもらえますか?

【ご回答】

火災保険が無効になるのは以下のようなケースが想定される場合です。

1.保険金の不正請求が疑われる場合
たとえば、火災保険を契約した建物などに自ら放火して保険金をだまし取ろうとした場合などのモラルリスク(不正な保険金請求を行うリスク)が潜んでいる場合

2.火災保険の契約の際にモラルリスクを誘発しかねないと考えられる場合
火災保険の保険金を不法に取得する目的、または第三者に保険金を不法に取得させる目的で火災保険を契約した場合

火災保険の契約が「無効」になると、火災保険の契約は成立していなかったことになり、すでに保険料を支払っている場合でも保険料は返還されません。

なお、火災保険の契約時に詐欺または脅迫によって契約を締結した場合には、保険会社は契約者に対する書面による通知をもって契約は「取消し」となり、その際の保険料も返還されません。

また、火災保険の契約時に告知義務違反や通知義務違反、保険料不払い(保険料の分割払いにおける保険料未納の場合など)、重大事由などの場合、保険会社は保険契約の「解除」ができ、解除の場合には未経過期間に対して保険会社が定める計算方法で算出された保険料が返還されます。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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