HOME > 目的別保険相談 > 火災保険の「失火見舞費用保険金」はどのようなものですか?
火災保険に失火見舞費用保険金があると聞きました。
どのようなときに保険金が支払われるのか、具体的に教えて下さい。
失火よって隣の家が燃えてしまった場合や、他人の所有物に損害を与えてしまった場合でも、「失火ノ責任二関スル法律」によって、火災を起こした人は損害賠償責任を免れています。
しかし、類焼先へ何らかの見舞金を支払う社会習慣も残っています。
こうした「見舞金」などの費用をカバーするのが「失火見舞費用保険金」で、「被害を与えた世帯数×一定金額」で計算された額の保険金が支払われます。
ちなみに、「失火ノ責任二関スル法律」で賠償責任が免れるのは、過失の割合が軽度の場合だけです。
重過失がある場合には、損害賠償責任を免れることはできませんので注意が必要です。
また、故意の場合にはそもそも「失火」に該当しません。
この場合には民法に基づく損害賠償責任が発生します。
さらに、賃貸借契約にもとづいて借りたアパートなどの部屋を失火により燃やしてしまった場合には、借主は大家さんに対して「原状回復して返還しなければならない」とする、債務不履行に基づく賠償責任が発生します。
この場合には、たとえ軽過失であったとしても、賠償責任を免れることはできません。
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