HOME > 目的別保険相談 > フランチャイズ方式の火災保険、どのように保険金が支払われますか?
火災保険の保険金の支払われ方について質問です。
フランチャイズ方式ではどのように保険金が支払われますか。
火災保険の保険金の支払われ方にはさまざまあります。
ご質問いただいた「フランチャイズ方式」もそのひとつで、損害額が一定額を超えた場合に保険金が支払われる方式のことです。
たとえば、「フランチャイズ方式で免責20万円」の火災保険を契約している場合には、被害額が20万円を超えないと保険金が支払われません。
〇損害額15万円のケース
損害額が20万円を超えないため、保険金は支払われません
〇損害額35万円のケース
損害額が20万円を超えているため、保険金として損害額の35万円が支払われます
なお、火災保険には免責金額を設定して契約する「免責方式」もあります。
たとえば、「免責方式で免責5万円」の火災保険を契約している場合には、保険金は以下のように支払われます。
〇損害額4万円のケース
損害額が免責金額の5万円を下回るため、保険金は支払われません
〇損害額15万円のケース
損害額の15万円から「免責金額5万円」を差し引いた10万円が保険金として支払われます。
このように、火災保険の保険金にはさまざまな支払われ方があります。
少額の損害についても十分な補償を受けたいとお考えの場合には、保険金の支払われ方を確認してから契約するといいでしょう。
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1999年~2006年・2009年・2011年~2012年 東京海上日動火災保険株式会社 全国専業代理店年間表彰制度入賞
2000年~2008年・2010年~2012年 メットライフ生命保険株式会社 全国年間表彰制度入賞
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