通知義務違反と保険金支払い - 火災保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp - 千葉 (成田市・千葉市・浦安市・市川市・佐倉市・船橋市)

HOME > 目的別保険相談 > 通知義務違反と保険金支払い

火災保険の保険金請求

通知義務違反と保険金支払い

2011年06月15日

【ご相談事例】

住宅総合保険を契約しています。先日、台風で屋根が吹き飛ばされて50万の被害が出たんですが、契約の途中で自宅の一部を店舗に改造していたことを保険会社に報告していませんでした。この場合、保険金は支払われないのでしょうか?

【ご回答】

契約途中で自宅に一部を店舗に改装した時点で、契約者として通知義務が発生しますが、今回の被害は自然災害(台風)で、損害の発生と住宅の改装には因果関係が無いと考えられますので、保険金は支払われることになります(保険法31条2項1号)。

もちろん、今後の契約を適正化するために改めて住宅の改造を通知し、保険会社との間で新契約を交わす必要があります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

火災保険の相談事例

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談
ページの先頭へ
まなびー'Sカフェ
メディエゾン・アメリカトップのがん治療をサポート

サイト運営者

代表取締役 小坂 勉

運営会社情報

株式会社 ソフィアブレイン ソフィア保険事務所
株式会社 ソフィアブレイン ソフィア保険事務所

営業時間/
月~金曜:9:00~17:00

千葉支店
〒263-0043
千葉県千葉市稲毛区小仲台
2-4-10 ピアテンビル4F

TEL/ 043-216-4681
FAX/ 043-216-4682

アクセスマップ
東京海上トップクォリティ

1999年~2006年・2009年・2011年~2012年 東京海上日動火災保険株式会社 全国専業代理店年間表彰制度入賞

2000年~2008年・2010年~2012年 メットライフ生命保険株式会社 全国年間表彰制度入賞

2003年度 超保険 増収額全国 トップ

全国保険相談ネットワーク
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。